登山クラブ

登山クラブはSSNクラブ活動の一環としての登山愛好者の集まりで、現在62名の部員が在籍し活動しています。

「楽しく!安全に!」をモットーに四季の山行を通して、会員相互の親睦と健康の維持を目的としています。自然の恩恵に感謝し悠久の自然を守る事にも努めています。

活動状況は、登山クラブホームページを参照下さい。→ 山好会山行記

クラブ活動状況

登山クラブはシニアの体力に見合うよう、急がず、余裕のある登山を心がけ、夏山冬山に分け月3回程度をめどに、参加希望の多い山の中から山行計画を立て実施しています。

は札幌近郊の低い山から登り始め、花と眺望を求め、

は体力をつけ次第に高い山の花・残雪と眺望を求めて遠くの山にも挑戦します。

は紅葉を求め、高い山から低い札幌近郊の山で雪が積もるまで楽しみます。

はスノーシューで、雪を求め白銀の世界に入り込み初級の山から中級の山で活動しています。

このように登山クラブは年間を通し大自然の恵みを享け元気に活動しています。しかし、登りたい山と、登れる山は違うので個々人で日頃から体つくりに努めるようにしています。

入会案内

入会は随時受け付けています。入会希望者は 上の「クラブ入会申込」から申込をしてください。

入会申し込者みには、担当者から後日、登山歴・連絡先等についてご照会します。個人情報は秘守いたします。

入会条件

入会時には「スポーツ安全保険」に加入していただきます。

代表者

部 長
1738
藤山 徳偉
副部長
1316
北山 明子

会 則   札幌シニアネット 登山クラブ

会則
札幌シニアネット 登山クラブ

第1条(名称)
このクラブの名称を「札幌シニアネット登山クラブ」(別称、山好会)と称する。
第2条(目的)
このクラブはSSNの活動の一環として登山愛好者が集い、安全第一をモットーに四季の山行を通じて自然の恩恵に感謝し、悠久の自然を守ることに努めると共に、併せて、会員相互の親睦と健康の維持を図ることを目的とする。
第3条(会員)
このクラブの趣旨に賛同し、登山、ハイキング、スキーなどの活動に参加を希望する方を会員とする。
① SSNホームページのクラブ加入申込(新規)のページから申込む。(詳細は細則の定めに拠る)
② 退会時にはメール等を通じて退会の旨を部長に連絡する。
第4条(活動)
このクラブは下記の活動を行う。
① 毎月定期的にクラブ行事山行として登山、ハイキング、スキー等の活動を行う。
② 会員のスキルの向上を目指した学習活動を行う。
③ 会員相互の連携・親睦を深めるため、交流会を行う。
第5条(保険加入)
安全第一に活動するが、体調、加齢に伴う万一の場合に備え、原則として全員が「スポーツ安全保険」に加入する。(詳細は細則の定めに拠る)
第6条(自己責任)
クラブの活動には全て自分の意志で参加し、行動については全て自己責任としSSN、当クラブ、及びリーダーなどに対して事故などの責任追及は行わないこととする。また、車両に便乗中の事故の場合も、その可能性を承知して便乗したものとし、当事者間で問題解決をし、当クラブ及びSSNに対して責任、賠償の追求を行わないものとする。なお、入会時に「自己責任に関する念書」を部長宛提出する。
第7条(会費)
クラブ運営の為に下記年会費を徴収する。
年会費:1,000円
また、山行に関わる費用分担は別の定めによる。(詳細は細則の定めに拠る)
第8条(総会)
(1) 毎年4月に定時総会を開催し、次ぎの議案を審議する。
① 活動報告及び活動計画の承認
② 活動報告及び収支決算
③ 活動計画及び収支予算
④ 役員の選任
⑤ 監事の選任
⑥ 会則の改廃
⑦ その他重要事項
(2) 部長が必要と判断した時、または会員の過半数の要請があった時は臨時総会を開催できるものとする。
(3) 総会の決議は出席者の過半数の賛意により決定する。
第9条(運営委員会)
クラブの諸活動を円滑に行う為、役員による運営委員会を設ける。
運営委員会は部長が必要と認めた時は随時開催し、クラブの運営及び活動計画を策定し、必要事項は部員に周知する。
第10条(役員及び監事)
このクラブには下記の役員及び監事を置く。
部長 1 名、副部長 2 名、運営委員 若干名、監事 1 名
第11条(担務)
① 部長はこのクラブを代表しクラブの運営を総括する。
② 副部長は部長を補佐し、部長事故ある時はその任を代行する。
③ 運営委員は下記に掲げる部門を担務する。 (担務分掌の詳細は別の定めに拠る)
④ ① 山行担当 ② 総務担当 ③ 広報担当 ④ 研修担当
⑤ 監事は会の活動及び財産の状況を監査する。
第12条(任期等)
部長及び監事は総会において選任し、その他の運営委員は部長が推薦し、総会の承認を経て決定する。 運営委員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第13条(年度)
事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
但し、冬山行事が終わるまでは前年度の活動とする。
第14条(会則の改廃)
この会則の改廃は、総会において出席者の過半数の同意を得て決議する。
第15条(その他)
この会則に定めのない事項については運営委員会において協議の上決定する。
第16条(附則)
① この会則は2002年6月30日より施行する
② この会則は2003年4月13日 一部改定した
       2004年4月11日 一部改定した
       2005年4月17日 一部改定した
       2006年4月9日 一部改定した
       2011年3月27日 一部改定した
       2016年4月1日 一部改定した
       2017年4月22日 一部改定した
       2018年4月15日 一部改定した